結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13788(T2004−13788/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「愛」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子,パン」を指定商品として、平成15年9月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4653140号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年7月8日に登録出願、第30類「コーヒー,ココア,茶,調味料,和菓子,洋菓子,パン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同15年3月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、「愛」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字に相応して、「アイ」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「参壽惠」及び「愛」の漢字文字部分は、同一の特徴ある書体、同じ大きさで表されており、その間に「SANJUKEI」の欧文字を配し、全体として、まとまりよく一体に、逆三角形状に表されているものである。
そして、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者は、構成中の「愛」の文字部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ、引用商標全体をもって認識し、把握するものというのが相当である。
そうとすれば、引用商標からは、漢字文字部分に相応する「サンジュケイアイ」及び欧文字部分に相応する「サンジュケイ」の称呼が生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標より生ずる「アイ」の称呼と引用商標より生ずる「サンジュケイアイ」及び「サンジュケイ」の称呼とは、明らかな音数及び構成の差により、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものである。
さらに、観念については、引用商標が、全体として特定の意味合いを有さない造語というべきものであるから、比較することはできない。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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