結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22912(T2003−22912/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載のとおりの構成よりなり、第9類「スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具」を指定商品として、平成15年2月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3223353号商標は、願書に記載のとおりの構成よりなり、平成6年2月14日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年11月26日に、商標権一部取消審判の請求(2003年審判第31601号)があった結果、指定商品中「遊戯用器具,ビリヤード用具」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同16年10月14日になされているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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