結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14988(T2004−14988/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACR」の欧文字を横書きしてなり、第11類、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、2002年5月3日にカナダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年10月31日に登録出願、その後、同15年10月17日付け、同16年10月13日付け、同14日付け及び当審における審尋後の同17年12月12日付けの手続補正書により、第11類及び第35類の商品及び役務が削除され、最終的に、第37類「原子炉の汚染除去・保守及び修理並びに原子炉建設分野における助言,原子力発電プラントの点検・修理・整備又は保守」及び第42類「材料試験炉及び研究用原子炉における原子炉の材料及び核燃料に対する放射線の効果を測定するための材料試験,原子炉を構成する装置・部品・附属品等の研究開発及びその周辺機器・核燃料・減速材・冷却材等の原子炉に関わる分野における研究開発,原子炉の建設及び安全性等の技術分野における研究開発」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第815141号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACR」及び「エー.シー アール」の欧文字と片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和42年9月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年4月25日に設定登録、その後、昭和54年11月29日、平成元年3月29日及び同11年2月16日に商標権の存続期間の更新登録、さらに、同17年12月7日に、第9類「暖冷房装置および冷凍機械器具、その他本類に属する商品但し、原子炉,その他の工業用炉を除く」を指定商品とする登録第815141号の1商標と、第9類「原子炉,その他の工業用炉」を指定商品とする登録第815141号の2商標に、商標権の分割移転の登録がされているものである。
本願の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは抵触しないものであること明らかである。
したがって、本願商標は、引用商標との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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