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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−11227(T2004−11227/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−11227(T2004−11227/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−11227(T2004−11227/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成15年7月31日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同16年3月26日付け提出の手続補正書により、第30類「ごぼうを使用したそうめんのめん,ごぼうを使用したうどんのめん,ごぼうを使用した即席うどんのめん,ごぼうを使用した即席そばのめん,ごぼうを使用した即席中華そばのめん,ごぼうを使用したそばのめん,ごぼうを使用した中華そばのめん」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第1900308号商標(以下「引用A商標」という。)は、「めん美人」の文字を横書きしてなり、昭和58年9月13日に登録出願、第32類「うどんめん,即席うどんめん,そばめん,即席そばめん,中華そばめん,即席中華そばめん,そうめん」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録されたものである。

そして、その後、平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3356482号商標(以下「引用B商標」という。)は、「美人」の文字を横書きしてなり、平成7年5月12日に登録出願、第30類「調味料,穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、縦長長方形状の輪郭の中に、「牛蒡めん美人」の文字を大きく顕著に表し、当該「牛蒡」の文字の右側に「ごぼう」の文字を配し、「牛蒡めん美人」の文字の右上部に「●車力産ごぼう練り込み●」の文字及び記号を配し、左下部に「車力美味特産」の文字を印影状に配した構成よりなるものであり、文字全体としても、また、顕著に表された「牛蒡めん美人」の文字部分としても、当該長方形状の輪郭の中にまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、構成中の「牛蒡」及び「めん」の文字が、それぞれ、指定商品の原材料、品質を表すものであるとしても、かかる構成において、本願商標に接する取引者、需要者が「牛蒡」あるいは「めん」の文字を捨象して、「めん美人」又は「美人」の文字部分をもって取引にあたるものとはいい難い。

そうとすると、本願商標の「牛蒡めん美人」の文字部分からは、「ゴボウメンビジン」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。

他方、引用A商標からは、「メンビジン」の称呼が生ずるものであり、引用B商標からは、「ビジン」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標より生ずる「ゴボウメンビジン」の称呼と引用両商標より生ずる「メンビジン」又は「ビジン」の称呼とは、明らかな音数及び構成の差により、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用両商標とは、前記の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものである。

さらに、本願商標が、特定の意味合いを有しない造語と認められることから、観念については比較することができない。

そうとすれば、本願商標と引用両商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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