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商標「I CAN’T BELIEVE IT’S YOGURT」の指定商品の適否(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2003−8560(T2003−8560/J1))

審判番号
不服2003−8560(T2003−8560/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「I CAN’T BELIEVE IT’S YOGURT」
争点(論点)
指定商品の適否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−8560(T2003−8560/J1)・不服)は、本件商標「I CAN’T BELIEVE IT’S YOGURT」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の適否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「I CAN’T BELIEVE IT’S YOGURT」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月19日に登録出願、その後、指定商品については、最終的に平成17年12月2日付けの手続補正書において、第16類「紙,厚紙,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,印刷物,製本用のクロス紙・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本用材料,文房具,文房具としての又は家庭用の接着剤,書画,写真,絵筆及び塗装用ブラシ,タイプライター,事務用品(但し家具に属するものを除く),教材(器具に当たるものを除く。),包装用プラスチック材料(他の類に含まれない),遊戯用カード,印刷用活字,印刷用ブロック」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)ないし(3)の拒絶の理由に該当するとして、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、商品の広告、宣伝等に当たっての、顧客吸引のためのキャッチフレーズであって、「ヨーグルトだなんて信じられない」程のを意味合いを認識させる「I CAN’T BELIEVE IT’S YOGURT」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品中「ヨーグルトを使用してなる商品」に使用しても、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の第30類及び第32類の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2386723号商標及び登録第2563854号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、第32類の商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)本願に係る指定商品中、第16類の「他の類に含まれないこれ等の材料で作った商品,美術用材料,指導及び教育材料(装置を除く)」、第30類の「穀類で作った粉末及び食品,アイスズ,アイス,他にアルコール分を含まない飲料,飲料を作るためのその他の食品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って前記各類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、前記2(1)ないし(3)に該当する商品をすべて削除したものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号、同法4条第1項第16号、同11号に該当し、同法第6条第1項及び2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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