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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断と語尾音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17300(T2004−17300/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Reams」の文字(標準文字による)よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成16年7月13日付け手続補正書において、第9類「市町村の行政情報の管理を簡便にするコンピュータソフトウェア」に補正されたものである。

なお、「本願は、2003年商標登録願第62966号の分割として出願されたが、上記原商標登録出願の指定商品についての補正が本願と同時になされていないから、本願は商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められず、通常の商標登録出願として処理した。」旨、平成16年6月4日付けで出願人に対し通知しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第683046号商標(以下「引用商標」という。)は、「RHEEM」の文字を横書きしてなり、昭和39年6月15日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和40年8月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Reams」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字に相応して「リームス」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「RHEEM」の文字よりなり、その構成文字に相応して「リーム」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「リームス」の称呼と引用商標より生ずる「リーム」の称呼を比較すると、両称呼は、語尾において「ス」の音の有無という差異を有するものである。そして、「リームス」の称呼は、この差異音である「ス」の音が、両唇音で比較的弱く発音される音である「ム」の音に続く音であることから、比較的明瞭に発音、聴取されるものとなり、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものである。また、両称呼は、いずれも短い音構成よりなることと相まって、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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