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Trademark Appeal Case

「ウェーブファイバー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9812(T2003−9812/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウェーブファイバー」の片仮名文字を標準文字をもって書してなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係からして『波形にうねった繊維』を容易に想起させる『ウェーブファイバー』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)、原材料、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「ウェーブファイバー」の片仮名文字よりなるところ、該文字が原審説示の如く、「波形にうねった繊維」の意味合いを有する語であるとしても、指定商品の品質等を直接、具体的に表したものとして、取引者、需要者が直ちに認識、理解するとはいい難いものである。そして、前記意味合いをもって、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事情は見出せない。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを表さない一連の造語と判断するのが相当であり、又、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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