結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3408(T2005−3408/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ソフィアロイ」の片仮名文字と「SOFIALLOY」の欧文字を二段に横書きしてなり、第1類「銅スズ合金めっき用剤,銅スズ合金めっき用溶液」を指定商品として、平成16年5月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1960930号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和58年9月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年6月16日に設定登録、その後、平成9年7月15日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第2075547号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ソフィ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年10月20日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年8月29日に設定登録、その後、平成10年9月22日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第2390827号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SOFY」の欧文字を横書きしてなり、平成元年2月27日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録、その後、同13年11月13日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
以下、これらを一括して、「引用各商標」という。
本願商標は、上記1のとおり、「ソフィアロイ」の片仮名文字と「SOFIALLOY」の欧文字とを二段に書してなるところ、構成中の片仮名文字、欧文字の各文字は、いずれも同一の書体、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、構成文字全体より生ずる「ソフィアロイ」の称呼も格別冗長なものではなく、一気一連によどみなく称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「アロイ」及び「ALLOY」の各文字部分が、「合金」(小学館ランダムハウス英和大辞典:株式会社小学館発行)を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものと認識し、把握されると見るのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ソフィアロイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ソフィ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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