結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16667(T2005−16667/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件は、商標登録を受ける権利が吉岡琴晏及び吉岡幹晴の共有に係る商標登録出願の拒絶査定に対する審判請求であるから、この請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第132条第3項の規定により、上記共有者の全員が共同して請求しなければならないところ、本件は、その一部の者である吉岡琴晏によってなされたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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