結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10384(T2003−10384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チョッとチャット」の文字を標準文字をもって書してなり、第9類「ハンズフリーイヤホンマイク及びその他の電気通信機械器具」を指定商品として、平成14年3月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ChitChat』の欧文字を標準文字をもって書してなり、平成11年1月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月17日に設定登録された登録第4369226号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、片仮名文字「チョッ」と「チャット」との間に平仮名文字一字「と」を配した構成よりなるから、特定の意味合いを表さない造語と認められること、該構成各文字は、同一の大きさ及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されていること、しかも、これより生ずると認められる「チョットチャット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できることから、その構成文字全体に相応して、「チョットチャット」の称呼のみを生ずるとみるのが自然である。
一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は、「雑談(をする)、世間話(をする)」等の意味を有し、「チットチャット」と発音する英語であるから、これより「チットチャット」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「チョットチャット」の称呼と引用商標より生ずる「チットチャット」の称呼とを比較すると、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において、「チョッ」と「チッ」の音に差異を有するものであり、かつ、4音という比較的短い音構成であることから、前記差異が両称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
つぎに、外観についてみると、両商標の構成は、それぞれ上記に示したとおりであるから、明らかに区別し得る差異を有するものである。
さらに、観念についてみると、本願商標が造語と認められるものであるのに対し、引用商標は、前記のとおり「雑談(をする)、世間話(をする)」等の意味を有するものであるから、両商標は観念上相紛れる余地はないものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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