結論テキスト
登録第4188716号商標の指定商品中「せっけん類,化粧品,歯磨き」についての登録を取り消す。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第92309号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4188716号の商標(平成8年10月21日出願、平成10年9月18日設定登録)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿に記載のとおりである。
これに対して、本件指定商品中「せっけん類,化粧品,歯磨き」については登録を取り消すとの登録異議の申立てがあった結果、平成11年5月6日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、本件登録商標の指定商品中「せっけん類,化粧品,歯磨き」について登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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