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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−7674(T2003−7674/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−7674(T2003−7674/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PREDEX」
争点(論点)
指定商品非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−7674(T2003−7674/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PREDEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PREVEX」の欧文字を書してなり、第1類の願書に記載商品を指定して、平成13年6月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成15年5月2日の手続補正書で、「難燃性原料プラスチック,押出成形や射出成形工程に用いられる熱可塑性合成樹脂」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第548427号−1商標(以下「引用商標1」という。)は、「PREDEX」及び「プレデックス」の文字よりなり、昭和34年1月7日に登録出願、第1類の商品を指定商品として、同35年2月26日設定登録され、同55年5月30日、平成2年3月20日、同12年3月14日に存続期間の更新登録がされ、同12年5月10日に第1類、第2類、第3類、第5類、第16類及び第30類の商標登録原簿に記載の指定商品に書換登録されたものである。

同じく登録第2299183商標(以下「引用商標2」という。)は、「PLAVEX」の文字よりなり、昭和63年3月18に登録出願、第1類の商品を指定商品として、平成3年1月31日設定登録され、同12年11月14日に存続期間の更新登録がされ、同13年5月9日に第1類、第5類及び第10類の商標登録原簿に記載の指定商品に書換登録されたものである。

3 当審の判断

先ず、本願商標の指定商品「難燃性原料プラスチック,押出成形や射出成形工程に用いられる熱可塑性合成樹脂」と引用商標1及び引用商標2の指定商品「化学品」及び「酸類,塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),アラビヤゴム,にかわ(事務用又は家庭用のものを除く。),りん,エチルアルコール,グリセリン,硫黄(化学品),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,はっか油(化学品),竜のう,硫黄(非金属鉱物)」の類否についてみるに、「難燃性原料プラスチック,押出成形や射出成形工程に用いられる熱可塑性合成樹脂」が成形等の加工をなんら施さない原料としてのプラスチックであるのに対し、各引用商標の指定商品「化学品」又は「酸類,塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),アラビヤゴム,にかわ(事務用又は家庭用のものを除く。),りん,エチルアルコール,グリセリン,硫黄(化学品),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,はっか油(化学品),竜のう,硫黄(非金属鉱物)」は、工業原料又は実験用の化学的基礎製品であるから、それぞれの商品は、その用途、流通経路等を異にするものというべきである。

したがって、本願商標と引用商標の類否について言及するまでもなく、それぞれの指定商品は同一又は類似するものとはいえないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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