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Trademark Appeal Case

ポイント還元の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6281(T2003−6281/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポイント還元」の文字を横書きしてなり、願書記載の役務を指定役務として、平成14年1月29日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同15年7月28日受付の手続補正書をもって、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願の指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人(監査法人を除く)である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含むものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、「商品を購入したり、又は施設等を使用した場合に支払う代金の何%かを、ポイントとして消費者に還元し、ある程度のポイント数に達した場合には、その商品を購入した店舗、又はその使用した施設等でいろいろな特典を受けられる制度」の意味合いを有する「ポイント還元」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記意味合いを認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず、何人の業務に係る役務であるかを認識することもできない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおり、「ポイント還元」の文字を普通の書体をもって表されてなるものである。

ところで、「ポイント」は、「点」を意味し、「還元」は、「元に戻すこと」を意味する(広辞苑第五版 岩波書店)親しまれた語であり、「商品やサービスを購入するとポイントが付与され、たまったポイント数に応じてさまざまな特典を受けることができるサービス。」を「ポイントサービス」と称し(イミダス’05 集英社、等。)、かかる取引形態による特典(値引きの形態の一つ)を「ポイント還元」と称している事実が一般的に認められるところである。

してみれば、これをその指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、かかる取引形態の特典を得られるものであると認識するにすぎないものであり、自他役務識別標識として機能する商標であるとは、認識し得ないものというを相当とする。

請求人は、審判請求書において、甲第1号証ないし同第7号証を提出し、本願商標は、請求人が「商品の販売に関する情報の提供」について使用し、請求人の役務であると認識できるものとなっている旨述べているが、取引額に応じてポイントを蓄積し、これをもって需要者に還元し、このような取引形態を「ポイント還元」と称していることは、請求人のみならず、上記のとおり、広く一般的に行われているところであるから、かかる主張は、採用の由がない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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