Trademark Appeal Case
商標の要部抽出と類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−20997(T2003−20997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「ゴルフパター」を指定商品として、平成14年12月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3179168号商標は、「丸一」の文字を書してなり、平成4年12月9日登録出願、第20類 「貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ( 機械要素に当たるものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,愛玩動物用ベッド,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,スリ―ピングバッグ,せんす,タオル用ディスペンサ―(金属製のものを除く。),ネ―ムプレ―ト(紙製又は金属製のものを除く。),標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガ―ボ―ド,ベンチ(金属製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう ,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3204020号商標は、「丸一」の文字を書してなり、平成4年12月9日登録出願、第21類 「なべ類,コ―ヒ―沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペ―ル,泡立て器,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダ―及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェ―カ―,しゃもじ,手動式のコ―ヒ―豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),家事用手袋,化粧用具,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴ベら,靴磨き布,軽便靴クリ―ナ―,シュ―ツリ―,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用焼え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサ―,トイレットペ―パ―ホルダ―,ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は陶磁製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第4048718号商標は、「丸一」の文字を書してなり、平成4年12月7日登録出願、第8類「刀剣,組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挾み,缶切り,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当るものに限る。),十能,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段の「丸一の」の文字は、下段の「23.5°アクシスパター」の文字の中央の位置に段違いに二段で書されているばかりでなく、「丸一の」の文字は、漢字にひらがな文字、「23.5°アクシスパター」の文字は、数字、記号及び片仮名文字とその文字構成を異にしているため、視覚上分離して看取し得るものであり、かつ、全体として特定の意味合いを有する熟語を構成するともいい難いものであって、他にこれを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情は見当たらない。
そして、本願商標は、これを全体として称呼するときは「マルイチノニジューサンテンゴドアクシスパター」と冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引の場においては、構成文字中の上段の「丸一の」の文字に着目し、所有、所属、同格等を表す「格助詞」である「の」の文字を捨象し、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「丸一」の文字部分より生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないといわなければならない。
そうとすると、本願商標よりは、構成中、「丸一」の文字に相応して、単に「マルイチ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおり、「丸一」の文字を書してなるものであるから、これより、「マルイチ」の称呼が生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「マルイチ」の称呼を共通にする互いに類似の商標と認められる。
そして、本願の指定商品「ゴルフパター」と引用商標の指定商品中「スリ―ピングバッグ,コッフェル,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」とは、共にスポーツ用具として、その販売場所等を共通にする類似の商品といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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