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Trademark Appeal Case

称呼類似と文字の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24960(T2003−24960/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年3月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同15年12月25日付けの手続補正書によって、第36類「前払式証票の発行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3305848号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年7月27日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、近時、商品や企業の社名等のロゴマーク等についてみると、レタリング技術を使用し、文字にデザインを施し、その商品や企業の社名等のイメージやコンセプトを網羅して、競合他社とのデザイン戦略にも圧倒するための重要なポイントにもなっているところよりすれば、その構成文字中の第4番目の文字は、その前後の文字及び全体の文字構成との関係から、容易に「i」の欧文字をひっくり返したものと認識されるものであって、全体として「TOKIWA」の文字を表したものと容易に理解されるものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体より「トキワ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、図形と「TOKIWA」の文字よりなるものであるところ、その構成中の図形部分は、特定の称呼、観念を生じないものである。また、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体として捉えなければならない特段の事情も認め得ないことから、図形部分と文字部分はそれぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものである。

そうしてみると、引用商標は、その構成中の「TOKIWA」の文字部分に相応して、「トキワ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮しても、「トキワ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務についても、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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