Trademark Appeal Case
デザイン文字の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−24961(T2003−24961/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年3月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同15年12月25日付けの手続補正書によって、第37類「建設工事,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,土木機械器具の修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件である。
(1)登録第3110919号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年7月28日登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年12月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第3265085号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年7月27日登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、近時、商品や企業の社名等のロゴマーク等についてみると、レタリング技術を使用し、文字にデザインを施し、その商品や企業の社名等のイメージやコンセプトを網羅して、競合他社とのデザイン戦略にも圧倒するための重要なポイントにもなっているところよりすれば、その構成文字中の第4番目の文字は、その前後の文字及び全体の文字構成との関係から、容易に「i」の欧文字をひっくり返したものと認識されるものであって、該構成文字は、全体として「TOKIWA」の文字を表したものと容易に理解されるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体より「トキワ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標1及び2は、別掲(2)及び別掲(3)のとおり、図形と「TOKIWA」の文字よりなるものであるところ、その構成中の図形部分は、特定の称呼、観念を生じないものである。また、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体として捉えなければならない特段の事情も認め得ないことから、図形部分と文字部分はそれぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものである。
そうしてみると、引用商標1及び2は、その構成中の「TOKIWA」の文字部分に相応して、「トキワ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮しても、「トキワ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務についても、同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。