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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「表形式の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−10904(T2004−10904/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−10904(T2004−10904/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
表形式の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−10904(T2004−10904/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「表形式の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりに表してなり、第16類「書籍,手引書,パンフレット,知識の教授に基づいて提出された会社評価及び個人評価レポートに関する印刷物,その他の印刷物,予定記入用手帳,その他の文房具類」を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、正方形を4個あわせた漢字の『田』の字形の図形の上部に横書きで『緊急』『緊急でない』の文字及び左側に縦書きで『重要』『重要でない』の文字を配した態様からなるものであるが、この図形部分は極めて簡単で、かつ、ありふれたものと認められ、また『緊急』『緊急でない』『重要』『重要でない』の各文字についてもそれぞれが自他商品の識別力を有するものとも認められず、本願商標を全体的に観察しても、特に看者の注意を引く特徴的な部分が明らかでなく、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは言い難いことから、本願商標をその指定商品に使用しても需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり四角形内を升目状に四分割し、左上升目の上部外側に横書きで「緊急」の文字及び右上升目の上部外側に横書きで「緊急でない」の文字を表し、左上升目の左外側に縦書きで「重要」の文字及び左下升目の左外側に縦書きで「緊急でない」の文字を表した構成よりなるところ、全体として、項目を外側に記載した一種の表のごときものを理解、認識させるといえるものである。

そして、本願指定商品との関係においては、何らかの用途に応じた形式や書式、表等をあらかじめ印刷した商品が販売されているところであり、そうとすれば、前記構成よりなる本願商標は、例えば、「緊急」であって「重要」な事柄や、「緊急」であるが「重要でない」事柄等を、それぞれ該当する升目の中に記載するような一形式を印刷した印刷物、もしくは、印刷物中に表示された一形式の表であることを認識させるにすぎないものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標をもって商品の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、上記認定のとおり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は、出願人が企画・運営するセミナー「7つの習慣」の第3原則に該当した「時間管理のマトリックス」のイメージを基にデザインされたもので、我が国においては、出願人にかかるものとして多くの人に知られている旨述べ、甲第1号証ないし同第13号証を提出しているが、甲第1,第7、第10ないし第13号証において示されたものは、本願商標を構成する升目中に種々の文字等が記載されているものであるから、本願商標と構成態様を同一にするものとはいえないばかりでなく、書籍等に一つの記事として掲載してなるかかる使用方法は、本願商標を自他商品識別標識として使用しているものとは認められないものである。他に、本願商標をその指定商品に使用している事実及び本願商標が取引者、需要者に広く知られていると認めるに足る証拠はない。

よって、結論のとおり審決する。

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