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結論

敗訴(請求棄却)

商標「プラスビジョン」と「PressVISION」の称呼類似と聴き誤り(第4条第1項第11号|審判不服2004−12053(T2004−12053/J1))

審判番号
不服2004−12053(T2004−12053/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プラスビジョン」引用商標「PressVISION」
争点(論点)
称呼類似と聴き誤り
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−12053(T2004−12053/J1)・不服)は、本件商標「プラスビジョン」と引用商標「PressVISION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と聴き誤り」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラスビジョン」の文字を標準文字で書してなり、第42類「歯科医師用・歯科医院用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用データの出力の代行,電子計算機・その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,通信回線を利用した歯科医師用・歯科医院用のコンピュータプログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成15年10月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4370855号商標(以下「引用商標」という。)は、「PressVISION」の文字を標準文字で書してなり、平成11年9月17に登録出願、第9類「文書作成用記録済みコンピュータプログラム,文書データの受信・管理及び送信に用いるサーバ用記録済みコンピュータプログラム,その他の新聞記事の取材・作成及び編集の分野で用いる記録済みコンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第42類「新聞記事の取材・作成並びに編集に用いるコンピュータ情報システムの設計・作成又はプログラムの保守及びこれらに関するコンサルティング,その他のコンピュータ情報システム(電子計算機を用いた通信ネットワークを利用するものを含む。)の設計・作成又はプログラムの保守及びこれらに関するコンサルティング」を指定商品及び指定役務として、同12年3月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「プラスビジョン」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「プレスビジョン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「プラスビジョン」の称呼と、引用商標より生ずる「プレスビジョン」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに拗音を含んだ6音構成よりなり、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭の「プ」の音を含めた5音を共通にし、第2音目の「ラ」と「レ」の音に差異を有するのみである。

そして、該差異音は、ともに「ラ」の同行音で、いずれも舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音[r]と、前者は母音[a]、後者は母音[e]の結合した、子音共通の音節であるばかりでなく、その母音[a]と[e]は調音方法が近い音声であることから、互いに近似した音として聴取されるものである。

また、該差異音は、破裂音である前音「プ」の音が比較的強く発音され聴取されることもあいまって、明確に聴取され難い音となる。

そうとすると、この差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は、決して大きいということはできないから、それぞれを一連に称呼するときには、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、かれこれ聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観において差異があり、観念において共に造語と認められ、比較することができないことを考慮してもなお、称呼において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する役務を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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