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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12247(T2004−12247/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年11月29日に登録出願された商願2002−101402に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年8月20日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成16年6月15日付けの手続補正書により、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による文字・映像・音声のデータ通信,その他の電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3123724号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、平成4年9月29日に登録出願、同8年2月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3002970号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月4日に登録出願、同6年8月31日に設定登録され、その後、平成16年6月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定役務は、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3159198号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、同8年5月31日に設定登録され、その指定役務は、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3189380号商標(以下「引用商標D」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月4日に登録出願、同8年8月30日に設定登録され、その指定役務は、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3203748号商標(以下「引用商標E」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月4日に登録出願、同8年9月30日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4055528号商標(以下「引用商標F」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月4日に登録出願、同9年9月12日に設定登録され、その指定役務は、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4189331号商標(以下「引用商標G」という。)は、「FACE」の文字を横書きしてなり、平成4年3月31日に登録出願、同10年9月18日に設定登録され、その指定商品は、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4287365号商標(以下「引用商標H」という。)は、「FACE」及び「フェイス」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年8月22日に登録出願、同11年6月25日に設定登録され、その指定商品は、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4299398号商標(以下「引用商標I」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月4日に登録出願、同11年7月30日に設定登録され、その指定役務は、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4330337号商標(以下「引用商標J」という。)は、「FACE」及び「フェース」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年1月21日に登録出願、同11年10月29日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4330350号商標(以下「引用商標K」という。)は、「PHASE」及び「フェイス」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年3月4日に登録出願、同11年10月29日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4400575号商標(以下「引用商標L」という。)は、「FACE」の文字を標準文字で書してなり、平成11年7月1日に登録出願、同12年7月14日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4589935号商標(以下「引用商標M」という。)は、「FAITH」の文字を標準文字で書してなり、平成13年1月15日に登録出願、同14年7月26日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4695044号商標(以下「引用商標N」という。)は、「FAITH」の文字を標準文字で書してなり、平成14年8月5日に登録出願、同15年7月25日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、ともに彩色された図形と「Faith」の文字とを組み合わせた構成よりなるものであるところ、図形又は文字の各部分は、いずれもそれ自体独立して自他商品・役務を識別する標識としての機能を果たすものと見られるところ、該図形と文字とを常に一体のものと見るべき特段の理由のないものであるから、図形と文字とは、それぞれ独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。

そして、図形部分は特定の称呼・観念を生ずるとも理解し難い図形であり、また、図形部分と文字部分とは、視覚的に分離されて看取されることから、該商標に接する取引者、需要者は、読みやすい文字部分に着目し、該文字部分をもって取引にあたる場合がむしろ多いものと見るのが相当である。

ところで、本願商標の指定商品及び指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標BないしNの指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除され、引用商標BないしNの指定商品又は指定役務とは類似しない役務になったものと認められるものである。

そこで、本願商標と引用商標Aとの類否について検討するに、その対象となる本願商標中の文字部分は、「信頼,信用」等の意味を有する英語と認められるものであるから、該英語の読みに相当する「フェイス」の称呼が生ずるというのが相当である。

これに対して、引用商標Aは、前記のとおり「FAIS」の文字よりなるところ、該文字は、特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められない一種の造語と解されるものであり、このような欧文字からなるものは、我が国で最も親しまれている外国語である英語風に読まれる場合が多いことからすれば、例えば「fail」が「フェイル」、「faint」が「フェイント」と発音する例に倣い、本願商標は、「フェイス」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標と引用商標Aとは、外観において相違し、観念においては比較することができないことを考慮しても、「フェイス」の称呼を共通にする類似する商標であって、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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