Trademark Appeal Case
図表の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−14474(T2004−14474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりに表してなり、第41類「知識の教授,セミナー・講演会の企画・運営又は開催,録音済み磁気テープ・録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成15年7月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、田型の図形の上辺に『緊急』『緊急でない』の文字、その左辺に『重要』『重要でない』の文字を配してなるものであるが、これはその構成から判断すると、記録や資料等の緊急性や重要性について分類するための図表であって、該当する交差個所に丸印などの印を付して分類整理する為に使用されるものと認められる。したがって、これを本願指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、それが商標であるとは認識し得ず、単なる資料や記録の分類整理票であることを認識するにすぎないので、このようなものは、自他役務識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり四角形内を升目状に四分割し、左上升目の上部外側に横書きで「緊急」の文字及び右上升目の上部外側に横書きで「緊急でない」の文字を表し、左上升目の左外側に縦書きで「重要」の文字及び左下升目の左外側に縦書きで「緊急でない」の文字を表した構成よりなるところ、全体として、項目を外側に記載した一種の表のごときものを理解、認識させるといえるものである。
そして、本願指定役務との関係においては、例えば、「緊急」であって「重要」な事柄や、「緊急」であるが「重要でない」事柄等を、それぞれ該当する升目の中に記載するような一形式を印刷した役務の提供の用に供する印刷物、もしくは、役務の提供の用に供する印刷物中に表示された一形式の表であることを認識させるにすぎないものというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標をもって役務の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、上記認定のとおりであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標は、出願人が企画・運営するセミナー「7つの習慣」の第3原則に該当した「時間管理のマトリックス」のイメージを基にデザインされたもので、我が国においては、出願人にかかるものとして多くの人に知られている旨述べ、甲第1号証ないし同第14号証を提出している(内、甲第1号証ないし同第11号証は、平成16年3月16日付け意見書に添付のものを援用)が、甲第1,第7、第10ないし第14号証において示されたものは、本願商標を構成する升目中に種々の文字等が記載されているものであるから、本願商標と構成態様を同一にするものとはいえないばかりでなく、役務の提供の用に供する印刷物中に一つの記事として掲載してなるかかる使用方法は、本願商標を自他役務識別標識として使用しているものとは認められないものである。他に、本願商標をその指定役務に使用している事実及び本願商標が取引者、需要者に広く知られていると認めるに足る証拠はない。
よって、結論のとおり審決する。
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