結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16316(T2004−16316/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月15日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第1993221号商標及び登録第2695848号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と『ケア』の称呼において類似の商標であって、類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成中「CARE」の文字が、太く濃く表されているとしても「CARELESS」の文字は「うかつな。軽率な」等の意味を有する成語であると認められることからすれば、「CARE」の文字部分に着目するとするのは自然ではない。
そうすれば、本願商標は、その構成文字を一体不可分のものとして捉え、全体の文字に相応し、よどみなく一連に称呼し得る「ケアレスケア」の称呼のみを生じるとするのが相当である。
また、「CARE」の文字部分にのみに着目するとみるべき特段の事情も見いだせなく、該文字部分により取引に当たるとは考え難いとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「CARE」の文字部分に相応して生ずる「ケア」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
したがって、本願商標より「ケア」の称呼が生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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