結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8222(T2003−8222/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、2000年12月7日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年6月7日に登録出願され、その後、指定商品については、最終的に同14年9月19日付け手続補正書により、第21類「調味料または香辛料用挽き器(電気式のものを除く)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、片手の操作で使用できる『調味料又は香辛料用挽き器』の形状の一形態を表示したものと容易に認識させるにすぎないから、このような商標をその指定商品中前記の『調味料又は香辛料用挽き器』について使用しても、単に商品の形状を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、上部に向かうに従って左右に開いた2本の棒状の突起を有する球形からなるものである。
ところで、商品の形状自体は、その商品の目的とする機能をよりよく発揮させ、あるいは、その美感を高める等の見地から選択されるものであつて、本来、商品の出所表示を目的とするものではないけれども、二次的に商品の出所表示の機能を備えることもあり得べく、この場合には、商品の形状自体が、特定人の商品たることを示す表示に該当すると解すべきである。
そこで、これを本願商標についてみるに、本願の指定商品を取り扱う業界においては、通例、円筒状又は該形状にハンドル等を設けた、いわゆる「こしょう挽き器」等が一般的に流通されており、該円筒形状の一部又はハンドル等を回転させることによって、円筒内に格納した香辛料等が細かく挽かれ、用途に応じて日常使用されているところである。
しかして、前記構成よりなる本願商標は、これが一見して直ちに、いかなる商品の形状を表し、また、いかなる機能を有するものであるかを認識、理解し得ないものであり、その指定商品の用途・機能からみて予想をし得ない特異な特徴を有し、通常、採用し得るこの種商品の形状の範囲を超えていると認識し得るものとみるのが相当である。
また、本願商標は、その指定商品について、請求人(出願人)若しくは同人の関係者により使用されており、この種商品が一般的に採用している形状とその構成の軌を一にしない、あたかも「うさぎが耳を立てた状態の頭部を模した形状」として、需要者の間に相当程度認識されているものと認め得るところである。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品自体の形状が特定人の出所を表示する、自他商品の出所識別標識として理解するものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。