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Trademark Appeal Case

商品区分の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5719(T2005−5719/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひのはに」の文字を横書きしてなり、第20類の願書に記載の商品を指定商品として、平成16年4月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成17年3月3日付け手続補正書をもって、第20類「石こう製彫刻、プラスチック製彫刻」及び 第21類「 陶磁器製彫刻」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は「本願は、その指定商品並びに商品区分中「第20類 陶磁器製彫刻」は、第21類に属する商品であり、政令で定める区分に従って指定したものとは、認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願は、商標法第6条第2項に規定の要件を具備するものとなったと認められる。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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