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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23755(T2002−23755/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として平成13年7月26日に登録出願されたものであるが、商品の区分については、平成14年8月26日付けの手続補正書をもって第32類と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4125312号商標(以下「引用商標」という。)は、「那須のうま清水」の文字を書してなり、平成8年5月20日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月20日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に「サミット」の文字及び下段に「美し水」(「美」の文字の右に「うま」の振り仮名が付されている)の文字を書してなるところ、これよりはその構成文字全体に相応して「サミットウマシミズ」の一連の称呼を生ずるほか、「サミット」及び「美し水」の文字部分に相応した、「サミット」及び「ウマシミズ」のそれぞれの称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は「那須のうま清水」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に書されており、外観上まとまりよく一体に構成され、また、これより生ずる「ナスノウマシミズ」の称呼も格別に冗長というべきではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、引用商標の構成中の「那須」の文字が、「栃木県北東、那珂川上流域一帯の地域名」を意味するとしても、かかる構成においては、商品の産地、販売地等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。そして、他に構成中の「うま清水」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見い出せない。

そうすると、引用商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「うま清水」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「ウマシミズ」の称呼をもって取引に当たるとはいい難く、引用商標よりは「ナスノウマシミズ」の称呼のみが生ずるものとするのが相当である。

したがって、引用商標より「ウマシミズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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