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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3951(T2004−3951/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フォトカードプロセッサー」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願され、その後、指定商品については同16年1月20日提出の手続補正書により第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体その他の電子応用機械器具及びその部品,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータプログラム,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる音楽,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる映像,ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,印刷したくじ(おもちゃを除く。),書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4234728号商標は、「Photo Card」の文字を横書きしてなり(「Card」の文字部分は隅を丸めた灰色の四辺形内に表されている。)、平成8年11月1日に登録出願され、第16類「写真の表面に貼り付けて使用するプラスチック製カード」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第4421612号商標は、「フォトカード」の文字を標準文字により書してなり、平成11年9月7日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第4455208号商標は、「コニカフォトカード」の文字を標準文字により表してなり、平成12年3月29日に登録出願され、第16類「表面にインクジェットプリンタの印刷適正を有するシート状のカード」を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 原査定の拒絶理由の要点

(1)本願商標の構成中の「フォトカード」の文字は、「表面にインクジェットプリンタ・転写・画像形成の印刷適正を有するシート状のカード」を意味する語であり、同じく「プロセッサー」の文字は、「演算装置、画像処理装置」を意味する語であるところ、これら両語を結合してなる本願商標は、直ちに「光学的に形成されるカード状の画像処理用画像形成装置」を認識させるに止まり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・使用の方法・画像形成方法・効能・機能・技術分野・課題を解決するための手段を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能が認められないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり、同書・同大の文字を同間隔で外観上まとまりよく一体に表してなるものであって、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「フォトカード」及び「プロセッサー」の文字がそれぞれ原審説示の如き意味合いを有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、機能等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすことができるものというべきであり、また、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(2)本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記(1)のとおり、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるものであり、「フォトカードプロセッサー」の一連の称呼のみを生ずるものであるのに対し、引用商標は、「フォトカード」又は「コニカフォトカード」の称呼を生ずるものである。

しかして、本願商標から生ずる「フォトカードプロセッサー」の称呼と引用商標から生ずる「フォトカード」又は「コニカフォトカード」の称呼とは、音構成の差、相違する各音の音質の差等により明らかに区別することができるものである。

そして、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標は、親しまれた観念を有する成語を表したものとはいえないから、観念上引用商標と比較すべくもない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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