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other

第4条第1項第11号「称呼類似と商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年異議第92313号|other)

審判番号
平成10年異議第92313号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
other(other)

この審決(審判平成10年異議第92313号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商標の類否判断」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4199185号商標の登録を取消す」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4199185号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4199185号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年9月24日に商標登録出願され、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、商品の区分第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年10月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)の異議理由

これに対し、申立人は、平成8年4月11日に商標登録出願された、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿記載の通りの商品を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録された登録第4102840号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨を主張している。

3 当審の取消理由

当審では、申立人の登録異議申し立ての理由に基づき、商標権者に対して、本件商標は、登録第4102840号商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取り消し理由を提示した。

4 商標権者は、当審の上記3の取り消し理由に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、別紙(1)に表示したとおり、文字と図形との組み合わせよりなるものであるところ、構成中の「GOURMET SELECTION」の文字部分は、中央部に顕著に表されてなるものであるから、該文字部分より「グルメセレクション」の称呼をも生ずるものと言うのが相当である。

一方、引用商標は「GOURMETSELECTION」「グルメセレクション」の各文字を二段に横書きしてなるものであるから、これよりは、「グルメセレクション」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「グルメセレクション」の称呼を同じくした類似の商標と認められ、かつ本件商標の指定商品である「菓子及びパン」は、その登録査定時に引用商標の指定商品に包含されていたものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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