Trademark Appeal Case
称呼類似と商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第92313号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4199185号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年9月24日に商標登録出願され、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、商品の区分第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年10月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)の異議理由
これに対し、申立人は、平成8年4月11日に商標登録出願された、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿記載の通りの商品を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録された登録第4102840号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨を主張している。
3 当審の取消理由
当審では、申立人の登録異議申し立ての理由に基づき、商標権者に対して、本件商標は、登録第4102840号商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取り消し理由を提示した。
4 商標権者は、当審の上記3の取り消し理由に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標は、別紙(1)に表示したとおり、文字と図形との組み合わせよりなるものであるところ、構成中の「GOURMET SELECTION」の文字部分は、中央部に顕著に表されてなるものであるから、該文字部分より「グルメセレクション」の称呼をも生ずるものと言うのが相当である。
一方、引用商標は「GOURMETSELECTION」「グルメセレクション」の各文字を二段に横書きしてなるものであるから、これよりは、「グルメセレクション」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「グルメセレクション」の称呼を同じくした類似の商標と認められ、かつ本件商標の指定商品である「菓子及びパン」は、その登録査定時に引用商標の指定商品に包含されていたものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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