結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−828(T2003−828/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e-Waseda」の文字を横書きしてなり、第41類「電子計算機端末による通信を利用した学習の通信教育講座における教授」を指定役務として、平成13年7月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『e-Waseda』の文字を書してなるものであるが、近年、『e−○○』の文字は、『e−mail(電子メール)』『e−commerce(電子商取引)』のように、『電子化された,電子の』の意味で普通に使用されており、『Waseda』の文字も『早稲田』に通じ、東京都新宿区北東部の商工業地区を理解させるにすぎないものであるから、これを電子計算機端末による通信を利用した役務である本願の指定役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「e-Waseda」の文字よりなるものであり、その指定役務を第41類「電子計算機端末による通信を利用した学習の通信教育講座における教授」とするものであるところ、確かに、この指定役務との関係においてみれば、本願商標構成中の「e-」の文字部分が「電子化された,電子の」の如き意味合いを理解することは、原審説示のとおりであるといって差し支えない。
しかし、同構成中の「Waseda」の文字部分が「早稲田」に通じるといえても、かかる役務との関係において「東京都新宿区北東部の商工業地区」を理解させるにすぎないものとは到底いい難いものであって、むしろ上述同様に本願の指定役務との関係においてみれば、一般世人においても固有の大学として周知・著名な「早稲田大学(Waseda University)」を想起し印象付けられるものといえる。
してみれば、本願商標「e-Waseda」をその指定役務「電子計算機端末による通信を利用した学習の通信教育講座における教授」に使用する場合、これに接する需要者は、早稲田大学により行われるインターネットなどの通信手段を利用した授業程を容易に理解し、当該大学に係る役務(授業)であることを認識するというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、本願について政令の定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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