結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21919(T2003−21919/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FLEX COMFORT SYSTEM CROSS TREKKERS」の文字を書してなり、第25類「履物」を指定商品として、平成14年9月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4082214号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLEX COMFORT」の文字を書してなり、平成8年5月14日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり「FLEX COMFORT SYSTEM CROSS TREKKERS」の文字よりなるところ、これを構成する各文字が、同書、同大、同間隔で表されているとしても、その構成文字数が多いばかりでなく、全体より生ずると認められる「フレックスコンフォートシステムクロストレッカーズ」の称呼は、冗長であって、一気、一連に称呼し得るほど簡潔とはいい難いものである。
さらに、これが全体として特定の意味合いを有する一連の語句として一般に親しまれているとは必ずしもいい得ないものであり、常に一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情も見いだせない。
そして、かかる冗長な構成からなる本願商標に接する取引者、需要者は、読みやすい部分をとらえて区切り、その区切られた各文字部分から生じる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないとするのが自然である。
そこで、本願商標「FLEX COMFORT SYSTEM CROSS TREKKERS」を称呼するに、如く自然に淀みなく一連の称呼で区切れるのは、その構成中の「SYSTEM」の語句で段落を生ずるように称呼されるから、これより「フレックスコンフォートシステム」の称呼及び「クロストレッカーズ」の称呼を生ずるものである。
そうとすると、本願商標からは、その構成文字の全体に相応した「フレックスコンフォートシステムクロストレッカーズ」の一連の称呼を生ずるほか、「フレックスコンフォートシステム」及び「クロストレッカーズ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標より「フレックスコンフォート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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