結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3950(T2004−3950/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダイレクトオン」及び「DIRECT ON」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月3日に登録出願され、その後、指定商品については同16年1月13日付け手続補正書により補正された後、当審において同17年12月1日付け手続補正書により、第9類に属する該手続補正書に記載のとおり商品を指定商品として補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、スイッチのON、OFFについて『直接ONする』の意味合いで機械等の電源などの操作方法を表示するものとして一般に使用されている外来語『ダイレクトオン』『DIRECT ON』の文字を書してなるものであるから(毎日新聞社のインターネットホームページ〔http://www.mainichi.co.jp/life/money/release/200307/23/20030723p0400a016120000c.html〕参照)、これをその指定商品中、例えば、『電子辞書』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字が原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「ダイレクトオン」及び「DIRECT ON」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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