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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7012(T2004−7012/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STARCRAFT:GHOST」の欧文字を書してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4368689号商標(以下「引用商標」という。)は、「GHOST」の文字を標準文字により書してなり、平成10年8月14日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「STARCRAFT」の文字と後半の「GHOST」の文字とを、コロン記号(欧文の句読点の一)を介して同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その全体の構成文字より生ずる「スタークラフトゴースト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部分を省略して、後半部の「GHOST」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりも、全体として特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して取引に当たるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スタークラフトゴースト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、単に「ゴースト」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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