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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「流派名称と宗家の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−8665(T2004−8665/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−8665(T2004−8665/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「小笠原流煎茶」
争点(論点)
流派名称と宗家の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8665(T2004−8665/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「小笠原流煎茶」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「流派名称と宗家の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本礼道小笠原流煎茶宗家」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3029060号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に使用に基づく特例の適用を主張して登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「日本礼道小笠原流煎茶宗家」の文字を書してなるものであるところ、請求人(出願人)が提出した資料を総合すれば、「日本礼道小笠原流」は、昭和5年に、出願人の曾祖父である諸泉裕道が創設した煎茶道の流派として、茶道等の分野において知られていること、出願人は、平成15年1月1日に、同人の母から日本礼道小笠原流煎茶宗家家元の地位を受け継いだことなどが認められる。

そして、本願商標の指定役務の分野における各流派は、元となる流派から分派して創設されることが多く、その名称の採択に際しても、その流派の歴史・沿革を表すため、元となる流派の名称を一部に取り入れるなどする場合が一般的であるという事情をも合わせ考慮すれば、本願商標は、その指定役務の分野における需要者をして、構成全体をもって「日本礼道小笠原流なる流派の煎茶道の家元」の意味合いを表したと理解させるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、同一の書体で外観上一体的に表されていることも相俟って、構成文字全体をもって、その指定役務について使用される商標を表したと把握、認識されるものであるから、これより「ニホンレイドウオガサワラリュウセンチャソウケ」又は「ニッポンレイドウオガサワラリュウセンチャソウケ」の称呼及び「日本礼道小笠原流なる流派による煎茶道の家元」の観念を生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、別掲のとおり、緑地の横長長方形内に、黄色でやや図案化した「小笠原流煎茶」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「オガサワラリュウセンチャ」の称呼及び「小笠原流なる流派による煎茶道」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標より生ずる「ニホンレイドウオガサワラリュウセンチャソウケ」又は「ニッポンレイドウオガサワラリュウセンチャソウケ」の称呼と、引用商標より生ずる「オガサワラリュウセンチャ」の称呼は、構成する音の数・音質等の差により、それぞれの称呼を全体として称呼した場合、明瞭に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記の観念を有するものであるから、観念上相紛れるおそれはないものである。

さらに、本願商標と引用商標は、それぞれ前記又は別掲のとおりの構成よりみて、外観上十分区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というのが相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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