結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8665(T2004−8665/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日本礼道小笠原流煎茶宗家」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3029060号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に使用に基づく特例の適用を主張して登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「日本礼道小笠原流煎茶宗家」の文字を書してなるものであるところ、請求人(出願人)が提出した資料を総合すれば、「日本礼道小笠原流」は、昭和5年に、出願人の曾祖父である諸泉裕道が創設した煎茶道の流派として、茶道等の分野において知られていること、出願人は、平成15年1月1日に、同人の母から日本礼道小笠原流煎茶宗家家元の地位を受け継いだことなどが認められる。
そして、本願商標の指定役務の分野における各流派は、元となる流派から分派して創設されることが多く、その名称の採択に際しても、その流派の歴史・沿革を表すため、元となる流派の名称を一部に取り入れるなどする場合が一般的であるという事情をも合わせ考慮すれば、本願商標は、その指定役務の分野における需要者をして、構成全体をもって「日本礼道小笠原流なる流派の煎茶道の家元」の意味合いを表したと理解させるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、同一の書体で外観上一体的に表されていることも相俟って、構成文字全体をもって、その指定役務について使用される商標を表したと把握、認識されるものであるから、これより「ニホンレイドウオガサワラリュウセンチャソウケ」又は「ニッポンレイドウオガサワラリュウセンチャソウケ」の称呼及び「日本礼道小笠原流なる流派による煎茶道の家元」の観念を生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、別掲のとおり、緑地の横長長方形内に、黄色でやや図案化した「小笠原流煎茶」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「オガサワラリュウセンチャ」の称呼及び「小笠原流なる流派による煎茶道」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標より生ずる「ニホンレイドウオガサワラリュウセンチャソウケ」又は「ニッポンレイドウオガサワラリュウセンチャソウケ」の称呼と、引用商標より生ずる「オガサワラリュウセンチャ」の称呼は、構成する音の数・音質等の差により、それぞれの称呼を全体として称呼した場合、明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記の観念を有するものであるから、観念上相紛れるおそれはないものである。
さらに、本願商標と引用商標は、それぞれ前記又は別掲のとおりの構成よりみて、外観上十分区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というのが相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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