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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「WOOL ULTRAの識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−10950(T2004−10950/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−10950(T2004−10950/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
WOOL ULTRAの識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−10950(T2004−10950/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「WOOL ULTRAの識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WOOL ULTRA」の欧文字を書してなり、第23類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年5月26日付け手続補正書により、第23類「毛糸,その他の羊毛を含む糸」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『羊毛、毛糸』を意味する英語の『WOOL』の文字と『超』を意味する英語であり、各種商品に関し『優れた高級な商品である』ことを誇示する語として使用されている『ULTLA』の両文字を『WOOL ULTRA』と普通に用いられる方法で一連に書してなるが、このような商標をその指定商品に使用しても、需要者は、全体として当該商品が『品質の優れた毛糸』であると理解するに止まり、何人の商品であるかまでは認識し得ないものと認める。また、これをその指定商品中『毛糸』以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『毛糸』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、「WOOL」の文字が「羊毛、毛糸」等の意味を、また、「ULTRA」の文字が「超、過激な、極端な」等の意味を有するものであるとしても、これらを一体的に結合した「WOOL ULTRA」の文字より、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものであり、むしろ、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字がそうした意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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