結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10950(T2004−10950/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WOOL ULTRA」の欧文字を書してなり、第23類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年5月26日付け手続補正書により、第23類「毛糸,その他の羊毛を含む糸」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『羊毛、毛糸』を意味する英語の『WOOL』の文字と『超』を意味する英語であり、各種商品に関し『優れた高級な商品である』ことを誇示する語として使用されている『ULTLA』の両文字を『WOOL ULTRA』と普通に用いられる方法で一連に書してなるが、このような商標をその指定商品に使用しても、需要者は、全体として当該商品が『品質の優れた毛糸』であると理解するに止まり、何人の商品であるかまでは認識し得ないものと認める。また、これをその指定商品中『毛糸』以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『毛糸』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、「WOOL」の文字が「羊毛、毛糸」等の意味を、また、「ULTRA」の文字が「超、過激な、極端な」等の意味を有するものであるとしても、これらを一体的に結合した「WOOL ULTRA」の文字より、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものであり、むしろ、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字がそうした意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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