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Trademark Appeal Case

地名+普通名称の使用識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20279(T2003−20279/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「能古うどん」の文字を縦書きしてなり、第30類「うどんのめん」を指定商品として、平成14年7月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、福岡市西区にある地名『能古』の文字と『うどん』の文字とで『能古うどん』と書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地、名称を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人「有限会社能古うどん」は、本願商標が使用により識別力を有するに至っており、商標法第3条第2項に基づき登録することができるものである旨述べ、原審及び当審において、甲第1号証ないし甲第46号証(枝番号を含む。)を提出している。

そこで、請求人の提出に係る甲第14号証、甲第3号証、甲第33号証の1及び上申書3頁の記載等を見るに、「能古うどん」の「能古」は、博多湾に浮かぶ「能古島」の「能古」のことであって、「福岡市西区能古・・・」にある同島には、かつて、「能古うどん」と呼ばれる古式切り麦製法(稲庭うどん、五島うどん、そうめんなどは、延ばして細くしていくのに対して、この麺[めん]は、一本一本を包丁で切るため、[切り麦]といわれた。)で製造される幻のうどんがあったこと及び昭和61年6月に当該「能古うどん」が請求人の関連会社の代表者であった「田口俊英」らによって再現されたこと等が認められる。

そして、甲第2号証、甲第4号証、甲第6号証、甲第9号証及び甲第10号証等によれば、請求人の前身会社であって、同一名称よりなる「有限会社能古うどん」が平成元年7月に設立されて以来、今日に至るまで、「能古うどん」という名称の商品「うどんのめん」の製造は、経営者が変わっても、継続して「有限会社能古うどん」により、独占的に行われてきたことが認められる。

さらに、甲第8号証の1ないし5、甲第12号証及び甲第13号証、甲第16号証の1及び2、甲第17号証の1ないし3、甲第19号証の1及び2、甲第20号証の1及び2、甲第27号証の3、甲第18号証、甲第21号証の1及び2、甲第22号証の1ないし3、甲第24号証の1ないし4、甲第25号証の1ないしび3、甲第26号証の1及び2、甲第27号証の1ないし7等によれば、「能古うどん」の「うどんのめん」の販売に関しては、「能古漁業協同組合」(福岡市漁業協同組合能古支所の前身:上申書2頁)、「福岡市漁業協同組合能古支所」及びその上部組織「福岡県漁業協同組合連合会」、請求人の親会社「株式会社セキワ物産」、あるいは、「ゆうびん小包・ゆうパック」(郵便局)による福岡県産地直送商品のパンフレット、JR九州・福岡三越・岩田屋・博多全日空ホテル等の発行する各種ギフトカタログ、読売・朝日・西日本新聞等の各種新聞広告及び同折込広告、西日本新聞社発行の各種地域情報誌、その他の雑誌による広告、請求人の取引先等による商品パンフレット等を通じて、継続して行われていることが認められる。

これらを総合勘案すれば、本願商標は、遅くとも平成元年頃より継続して商品「うどんのめん」に使用されてきた結果、現在においては、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。

したがって、本願商標は、上記商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしているものであるから、同法第3条第1項第3号の規定に該当するものとして、その登録を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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