結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9998(T2003−9998/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ちゃりキュー」の文字を標準文字をもって書してなり、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成14年5月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CUE』の欧文字と『キュー』の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年1月12日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録された登録第4063603号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一の大きさ及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「ちゃり」の文字と後半の「キュー」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできず、構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「チャリキュー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「キュー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「チャリキュー」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「キュー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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