1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月2日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成17年5月6日付け手続補正書により補正された後、当審において同年8月22日付け手続補正書により第3類「顔及び身体用の清浄剤,ヘアシャンプー,その他のせっけん類,精油,その他の香料類,クリーム,バスフォーム,シェービングフォーム,アフターシェーブローション,アフターシェーブクリーム,ファウンデーションクリーム,メイクアップ用化粧品,マニキュア,身体用防臭剤,ヘアリンス,ヘアスプレー,香水類,化粧水,精油を配合してなる化粧品,その他の化粧品,練り歯磨き,その他の歯磨き」及び第14類「貴金属,貴金属製の盆,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,宝玉の原石,時計」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4774549号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年10月7日登録出願、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」を指定商品として同16年5月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。