結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9567(T2003−9567/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「もろみとん」及び「醪 豚」の文字を二段に書してなり、第29類及び第31類の願書に記載の商品を指定商品として、平成14年8月7日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年4月16日及び同15年5月30日付け手続補正書により第29類「豚肉」に補正されたものである。
(1)本願商標は、その指定商品との関係において、「もろみ」の文字及び「醪」の文字は「酒・醤油などの醸造で、発酵がすんでまだ漉(こ)していないもの」の意に通じる語であり、「豚」の文字は「豚肉」を意味し、「とん」の文字が「豚」の文字の読み方を平仮名表記したものと認められる。そして、豚肉を粕漬けにした商品が製造、販売されていることからすれば、本願商標をその指定商品中の「かす漬け豚肉」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「かす漬けにした豚肉」の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第2152432号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年12月10日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、同11年4月27日に存続期間の更新がされたものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「もろみ」、「醪」及び「とん」及び「豚」が原審説示の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「もろみとん」及び「醪 豚」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものといわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より「モロミトン」及び「モロミブタ」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その指定商品との関係では、構成中の「もろみ」の文字が商品の品質(材料)を表示するものであり、自他商品の識別機能を有しないか、あるいは極めて低いものといわなければならないから、構成中自他商品の識別機能を有する部分は「カネモリ醤油」の文字部分といわなければならない。
そうとすると、該文字部分に相応し、「カネモリショウユ」の称呼を生ずるとするのが相当である。
してみれば、両称呼は、全く別異の音構成よりなるから、十分に聴別し得るものである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も相紛れるおそれがないものであって、前記のとおり観念上も比較すべくもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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