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Trademark Appeal Case

「大学」の文字の誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12868(T2004−12868/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年7月28日に登録出願され、その後、指定役務については、同16年3月19日付け手続補正書により、当該補正書記載の役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『大学』の文字を有してなるものであるが、学校教育法に基づく手続により大学の設置についての認可を受けているとは認めがたい本願出願人が、『大学』の文字を含む本願商標を採択使用することは、学校教育法の趣旨に反し一般人を誤信させるおそれがあるから穏当を欠くものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左端が上向きで右端が下向きの水平のスリットを有する角丸四角形と「経営者大学」の文字を配した構成よりなるものである。

ところで、「経営者大学」の文字は、異業種交流、後継経営者の育成、経営者としての素養を養うこと等を目的とした「知識の教授、セミナーの開催」等において、該「経営者大学」の名称が広く使用されているのが実情であるから、本願商標の構成中の「経営者大学」の文字をその指定役務に使用するときは、「経営に関する知識の教授,経営に関するセミナーの企画・運営又は開催」等の「経営者に関する役務」を認識、理解させるにとどまり、役務の質・内容を表すものとして、自他役務の出所識別標識としての機能を有していないか又は極めて弱いとみるのが、この種役務の取引事情よりみて相当である。

そうとすると、学校教育法83条の2第1項(名称使用の禁止)においては、同法第1条に掲げる大学等以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称を用いてはならない旨規定しているとしても、そもそも「経営者大学」の文字自体については、上記したとおり、自他役務の出所識別機能がないか又は極めて弱いものというべきであるから、本願商標は、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有するとしても、それが直ちに学校教育法に基づいて設置の認可を受けた「大学」という教育施設であるかのごとく、世人を誤信・欺瞞し又は社会公共の利益に反するものということはできないものであり、ほかに、本願商標は、それ自体何らきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものでもない。

してみれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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