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Trademark Appeal Case

図形商標の外観非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16378(T2004−16378/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4546964号商標(平成12年11月22日出願、同14年3月1日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、それぞれ別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、前者は、全身が黄色で彩られてなり、左手を上方に、右足を前方に大きく振り上げて、前進している動物の図形が描かれたものであるのに対し、後者は、顔と胴体の中心部を白く、その周辺を淡い青色で彩ってなり、左足を後ろに上げ、両腕を肩の高さ程度に前後に開いてなる動物の図形が描かれているものである。

そして、それぞれの耳の大きさ、顔の造作、前髪の有無においても、両商標は著しい差異を有してなるものであり、表された外形的特徴及び顔の表情等から全体を観察すれば、前者は、子供のライオンをまた、後者は、熊の着包みを、それぞれ描いたものと看取されるというのが自然である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、ともに片足が地から離れた動物とおぼしきものであるとしても、上記相違点の他に構成上相違する点も多く見られることから、外観において看者に別異の印象を強く与えるものであり、両商標を時と所を異にして離隔的に観察するも、互いに相紛れるおそれはないものといわなければならない。

そして、他に、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は、見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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