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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の構成と称呼の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−937(T2004−937/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−937(T2004−937/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「せっけん類,化粧品」
争点(論点)
図形商標の構成と称呼の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−937(T2004−937/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「せっけん類,化粧品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の構成と称呼の類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年12月10日付けの手続補正書により、第3類「化粧品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4270454号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年4月8日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同11年5月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標の構成態様は、それぞれ別掲(1)及び別掲(2)のとおりである。

そこで、本願商標と引用商標との外観を比較するに、本願商標は、二羽のペンギン図形よりなるものであるのに対し、引用商標は、三羽のペンギン図形よりなるものである。そして、両者は、共に、ペンギンをモチーフにしたものであるとしても、それぞれに描かれたペンギンの数は、上記のとおり、本願商標が二羽であるのに対し、引用商標は三羽であること、また、その構図は、本願商標が親子又はカップルと思しき二羽のペンギンを手前側(左)と奥側(右)に少しずらして配し、互いに向き合うかの如き立ち姿を描いてなるものであるのに対し、引用商標は、両翼を広げて立つ、中央のペンギンを先頭にして、そのすぐ後方左右に同じような二羽のペンギンを配し、仲間同士のように連帯感のある合計三羽のペンギンを描いてなるものである。

さらに、本願商標のペンギンの顔部には、真円状の目が二羽ともはっきりと描かれているのに対し、引用商標のそれには、目が一切描かれていないという相違をも有するものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その全体の構成において明らかな差異を有しており、ペンギンの顔部分のみを捉えても、目の有無による異なった印象を与えるものであって、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、上記のとおりの構成からすれば、本願商標と引用商標とを、単に「ペンギン」(ペンギン)の称呼及び観念において類似するものというべきでなく、少なくとも、本願商標からは、「ニワノペンギン」(二羽のペンギン)の称呼及び観念をもって、一方、引用商標からは、「サンワノペンギン」(三羽のペンギン)の称呼及び観念をもって取引に資するものとみるのが相当であるから、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念についても互いに十分区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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