結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4145(T2004−4145/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコAR200」の文字と数字を標準文字で書してなり、第1類「建材用接着剤,柔軟性接着剤,感圧接着剤,建築用又は構築用合成樹脂製接着剤その他ののり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),床タイル用接着剤,床シート用接着剤」を指定商品として、平成14年12月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エコAR200』と書してなるところ、構成中の『エコ』の文字部分は『生態学、環境保護』等を意味する『エコロジー』の省略形として、『エコ商品』『エコマーク』の如く、他の語に冠して、『自然環境の保全を考慮した商品』であることを表示するものとして使用されており、また、『AR200』の部分は一般に商品の符号、記号として使用されるローマ文字の2字及び算用数字を書してなるにすぎないものと認められるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「エコAR200」の文字と数字よりなるところ、構成中の「エコ」の文字は「環境の、生態(学)の」の意で複合語をつくる言葉であり、また、「AR200」の部分は、一般に各種商品についての規格、品番等を表示するための記号、符号として使用される欧文字2字と数字の組み合わせの一類型と解され得るものである。
しかしながら、本願商標は、標準文字で、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一連一体に構成されているものであり、その構成前半部の「エコ」の語が、前記意味合いを有し、後半部が欧文字2字と数字からなるものであったとしても、かかる構成においては、「エコ」と「AR200」のように分断することなく、全体として、特定の意味合いを有しない造語を表したものとみるのが相当である。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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