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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「まるごと割引」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−5680(T2004−5680/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−5680(T2004−5680/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「まるごと割引」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−5680(T2004−5680/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「まるごと割引」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送の媒介,ガスの供給,ガスの供給に関する情報の提供,電気の供給,電気の供給に関する情報の提供,水の供給,水の供給に関する情報の提供,熱の供給,熱の供給に関する情報の提供,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」を指定役務として、平成15年2月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『役務の提供にかかる対価の額を割り引くこと』を認識させるに止まる『まるごと』及び『割引』の文字を黄色円図形の中に表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、橙色の円図形とその外側にわずかな間隔をあけて同色の細線による同心円図形を配し、該橙色の円図形中の上方に円弧状に「まるごと」のひらがな文字を、その下方にやや大きく横書きで「割引」の漢字を、それぞれ白抜きで表してなるところ、その構成中の「まるごと」の文字が「全部そっくり」等の語義を有する語及び「割引」の文字が「一定の価額中から何割かを減ずること」等の語義を有する語として一般に慣れ親しまれたものであることは認められるとしても、これら「まるごと割引」の語が、本願に係る指定役務との関係において、直ちに具体的な役務の質(内容)等を表すとまではいい難いものである。

また、当審において調査するも、前記図形と文字との組み合わせからなる本願商標が、その構成中の「まるごと割引」の文字も含め、本願に係る指定役務を提供する業界において、役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものであって、これをその指定役務について使用をするときは、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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