結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17787(T2004−17787/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミニフリート」の文字を標準文字で書してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,生命保険及び損害保険についての相談,保険情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,投資信託の引受け,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,遺言信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,金融情報の提供,前払い式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,ガス料金又は電気料金の支払の取次ぎ,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,有価証券に係る投資顧問契約に基づき口頭・文章及びその他の方法により行う助言,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,建物又は土地の管理・賃貸・売買に関する相談,土地の有効活用に関する企画及び指導,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税金に関する情報の提供,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成15年10月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4594535号商標(以下「引用商標A」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、1999年10月25日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年4月24日に登録出願された商願2000−43901号を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、同13年12月10日に登録出願、同14年8月9日に設定登録されたものであり、その指定役務は、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4686323号商標(以下「引用商標B」という。)は、「FLEET」の文字を標準文字で書してなり、平成12年4月25に登録出願、同15年6月27日に設定登録され、その指定役務は、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4697212号商標(以下「引用商標C」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、2000年1月6日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年4月27日に登録出願された商願2000−45375号を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、同13年12月10日に登録出願、同15年8月1日に設定登録されたものであり、その指定役務は、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらを総称するときは「引用商標」という。
本願商標は、上記のとおり「ミニフリート」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は同書同大で一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ミニ」の文字が「非常に小さい、小型の」等の意味を表し、また「フリート」の文字が「艦隊、船団」等の意味を有する外来語として、それぞれ知られているとしても、上記両語を軽重の差なく一体に表した構成からなる本願商標が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いところであるから、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものとして、認識されると見るのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミニフリート」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標A及び同Cは、後掲のとおりであり、その構成中顕著に表わされた「Fleet」の文字が視覚上分離して把握されるのみならず、他の構成部分と常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由もないから、該「Fleet」の文字が独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。
さらに、引用商標Bは、「FLEET」の文字より構成されること明らかである。
してみれば、引用商標からは、「Fleet」又は「FLEET」の文字に照らして、それぞれ「フリート」の称呼を生ずるというのが自然である。
そこで、本願商標から生ずる「ミニフリート」の称呼と、引用商標から生ずる「フリート」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本願、引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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