結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16457(T2005−16457/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カーエステーション」の文字を標準文字により書してなり、第12類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月15日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審において平成17年8月29日付け手続補正書により第37類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務を指定役務として補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2714426号商標(以下、「引用商標」という。)は、「カーステーション」の文字を横書きしてなり、平成3年4月18日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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