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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9406(T2003−9406/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEMCROS」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル」を指定商品として、平成13年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4418195号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成より、平成11年8月3日登録出願、第7類「金属加工機械器具,化学機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),風水力機械器具,ミシン,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用電気洗濯機,業務用電気洗濯機,電気ブラシ,緩衝器,ばね,制御装置」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成であるから、外観においては十分に区別できる差異を有するものであり、また、両商標は共に造語と認められるから、観念においては比較できないものである。

そして、本願商標は、その構成文字に相応して「メムクロス」の称呼を生じるものであり、また、引用商標は、その構成文字に相応して「メルクロス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「メムクロス」の称呼と、引用商標より生ずる「メルクロス」の称呼を比較すると、両称呼は第2音において「ム」と「ル」の音の差異を有するものである。そして、相違する「ム」と「ル」の音は、前者の「ム」の音が比較的弱く発音される通鼻音であるのに対し、後者の「ル」の音が舌面を軟口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する音であるから、「ム」の音が弱く聴取されるのに対し、「ル」の音が明瞭に聴取されることから、この差異音が、比較的短い両称呼において及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは、語感語調を異にする相紛れるおそれのないものというのが相当である。

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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