結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7998(T2005−7998/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビクトリア アネーロ」の片仮名文字と「VICTORIA ANHELO」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成16年2月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4044185号商標(以下「引用商標」という。)は、「アネーロ」の片仮名文字と「anhelo」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成7年5月17日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同9年8月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり、「ビクトリア アネーロ」の片仮名文字と「VICTORIA ANHELO」の欧文字とを書してなるところ、その構成中の「ビクトリア アネーロ」の片仮名文字は、下段の「VICTORIA ANHELO」の欧文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認識し得るものである。
そして、本願商標の構成中、上段の「ビクトリア」、「アネーロ」の各文字と下段の「VICTORIA」、「ANHELO」の各文字とは、いずれも、同じ書体、同じ大きさで軽重の差なく視覚上もまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ビクトリアアネーロ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであって、たとえ、該「VICTORIA」の欧文字が、「イギリスの建築・工芸の様式」に通じる「ビクトリア調」を想起させる場合があるとしても、むしろ、これに接する一般需要者の認識からすれば、「英国の女王」等を意味する語として把握されるとみるのが相当であるから、かかる構成においては、殊更、「VICTORIA」の欧文字を取捨し、「ANHELO」の欧文字のみを分離抽出して、これより生ずる称呼をもって取引に資されるというのは不自然というべきである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ビクトリアアネーロ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アネーロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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