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Trademark Appeal Case

商標の造語性と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9600(T2003−9600/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「龍珠」及び「ロンシュ」の文字を二段に書してなり、第29類「大豆・その他の豆,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

(1)本願商標は、日本で著名な漫画のタイトル名である「ドラゴンボール」(原作:烏山明,出版社:集英社)の中国語とその読みであり、上記出版社(原作者)と何等関係のない出願人が、商標として採択使用することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第296233号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和12年5月8日に登録出願され、第47類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月19日に設定登録され、同33年3月14日、同52年12月8日、同63年1月22日及び平成9年12月16日に存続期間の更新がされたものである。

登録第304570号商標は、「龍舟」の文字をややデザイン化してなり、昭和12年8月17日に登録出願され、第47類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月22日に設定登録され、同33年8月19日、同53年8月2日、同63年8月24日及び平成10年8月4日に存続期間の更新がされたものである。

登録第1327936号商標は、円輪郭内に「北」の文字を表し、その右側に「竜舟」の文字を横書きしてなり、昭和49年3月9日に登録出願され、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年3月16日に設定登録され、同63年4月20日及び平成10年3月24日に存続期間の更新がされたものである。

登録第4448234号商標は、「龍寿」の文字を標準文字で書してなり、平成12年2月3日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第7号について

本願商標は、前記のとおり「龍珠」及び「ロンシュ」の文字よりなるところ、その構成自体きょう激、卑猥な文字からなるものではなく、これをその指定商品に使用しても社会公共の利益に反し、公共の道徳に反するものとはいえないものである。

また、これを構成する各文字が、原審説示のとおり漫画のタイトル名である「ドラゴンボール」(原作:烏山明、出版社:集英社)の中国語とその読みであるとしても、本願指定商品との関係においては、前記漫画のタイトルを直ぐに想起、認識するものとも言い難く、むしろ、全体として一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号及に該当しないものといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記にとおりの構成よりなるところ、その構成中上段の漢字部分は特定の意味を有しない造語であり、かかる構成においては、下段の片仮名文字「ロンシュ」が、上段の漢字「龍珠」の読みを特定するものとみるのが自然であるから、該片仮名文字部分に相応し「ロンシュ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し「タツフネ」、「リュウシュウ」及び「リュウジュ」の称呼が生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものとみるのが相当である。

そうとすると、両称呼は、全く別異の音構成よりなるから、十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も相紛れるおそれがないものである。

さらに、前記のとおり観念上も比較すべくもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第7号及び同第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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