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Trademark Appeal Case

評価記号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4252(T2004−4252/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年7月25日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同15年5月21日付け手続補正書をもって、第36類「確定拠出型年金の運用委託先事業者に関する財務の評価・分析・調査及びこれに基づく助言並びに情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4151326号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成8年8月26日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同10年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4490998号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成11年12月15日登録出願、第36類「保険会社の財務状態についての評価・格付け及びそれらに関する情報の提供」を指定役務として、同13年7月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と「確定拠出年金」、「AAA」及びやや図案化してなる「DIR」の各文字とを組み合わせてなるものである。

ところで、金融界においては、債券等の元本、利息の支払いに係る確実性、安全性等についての様々な評価、格付けが広く行われており、その評価、格付けの度合いについて、例えば、最上位の度合いを「AAA」とし、以下、「AA」、「A」、「BBB」、「BB」、「B」、「C」、「D」等と表す手法が少なからず採択、使用されている実情がある(甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証の1、甲第10号証、甲第11号証、甲第12号証の1、甲第12号証の2、甲第13号証ないし甲第15号証、甲第17号証、甲第18号証、甲第20号証の1及び甲第20号証の2)。

また、確定拠出年金は、確定拠出年金法に基づき、加入者からの運用の指図を受けた運営管理機関が債券投資等による年金資金運用を行うものであって、その運用に応じて、収益に変動が生じ得るものであり、該機関は、その運用の方法を選定し、加入者に対し提示するものである。

これらを踏まえて、本願商標をみるに、上記補正後の本願に係る指定役務との関係において、その構成中の「確定拠出年金」の文字は、当該指定役務の質(内容)を端的に表したもの、また、「AAA」の文字は、評価等の度合いを表すもの、すなわち、当該指定役務の質(内容)を表したものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「AAA」の文字部分を役務の質(内容)を表したものとして理解、把握するにとどまるというべきであるから、結局、該文字部分は、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといわなければならない。

してみれば、本願商標は、その構成中の「DIR」の文字部分に相応する「デイアイアアル」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標の構成中、「AAA」の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものであって、該文字部分から「エイエイエイ」又は「スリーエイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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