結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1313(T2004−1313/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUP.」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成16年1月19日付け提出の手続補正書により、第29類「シトラス(柑橘類果皮)・トウガラシを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,キトサン・サラシア属植物を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,カリウム・アクティブファイバー(海藻繊維)・亜鉛を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,コンドロイチンを含むフカヒレ抽出物を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,酵母エキス・ポリフェノール(ブドウ種子エキス)・ビタミン・ミネラルを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,ハトムギ・ドクダミ・ビタミンB2・ビタミンB6を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,トウガラシ・大豆ペプチド・難消化性デキストリンを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,カニの甲羅から抽出した豊富なグルコサミン・ショウガ・イチョウ葉を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,植物ステロール・紅麹・モノスカス属・米ぬか発酵エキスを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,バレリアン(和名セイヨウカノコソウ)・カモミール・トケイソウを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,ビタミン・ミネラルを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,カロチンを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,ビタミンB・ビール酵母を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,アセロラ・ビタミンCを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,小麦胚芽油から抽出したビタミンE(d−α−トコフェノール)・セレンを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,ブルベリー・メグスリノキを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,カルシウム・マグネシウムを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,プルーン・ヘム鉄を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,乳酸菌・シャンピニオンを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,コラーゲン・ブドウ種子エキス・ビタミンC・βカロチンを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,セラミド(セラミド糖脂質)・ビタミンEを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SUP.』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、『SUP.』の文字は、『supplement』の略語であって、『supplement』の語が『健康補助食品』、『栄養補助食品』と訳される『ダイエタリー・サプリメント』の省略形である外来語『サプリメント』の原語と認められるものであるから、これを本願指定商品中のいわゆる健康食品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『いわゆる健康食品であること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容)、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「SUP.」の欧文字よりなるところ、これが「supplement」の省略形として用いられる場合があるとしても、本願指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いで、認識、理解されているものとはいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、単に商品の品質、用途を表したものと直ちに認識されるものとはいえないものであって、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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