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結論

勝訴(請求認容)

商標「SUP.」のSUP.の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−1313(T2004−1313/J1))

審判番号
不服2004−1313(T2004−1313/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUP.」
争点(論点)
SUP.の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−1313(T2004−1313/J1)・不服)は、本件商標「SUP.」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SUP.の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUP.」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月14日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成16年1月19日付け提出の手続補正書により、第29類「シトラス(柑橘類果皮)・トウガラシを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,キトサン・サラシア属植物を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,カリウム・アクティブファイバー(海藻繊維)・亜鉛を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,コンドロイチンを含むフカヒレ抽出物を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,酵母エキス・ポリフェノール(ブドウ種子エキス)・ビタミン・ミネラルを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,ハトムギ・ドクダミ・ビタミンB2・ビタミンB6を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,トウガラシ・大豆ペプチド・難消化性デキストリンを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,カニの甲羅から抽出した豊富なグルコサミン・ショウガ・イチョウ葉を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,植物ステロール・紅麹・モノスカス属・米ぬか発酵エキスを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,バレリアン(和名セイヨウカノコソウ)・カモミール・トケイソウを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,ビタミン・ミネラルを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,カロチンを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,ビタミンB・ビール酵母を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,アセロラ・ビタミンCを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,小麦胚芽油から抽出したビタミンE(d−α−トコフェノール)・セレンを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,ブルベリー・メグスリノキを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,カルシウム・マグネシウムを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,プルーン・ヘム鉄を配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,乳酸菌・シャンピニオンを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,コラーゲン・ブドウ種子エキス・ビタミンC・βカロチンを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,セラミド(セラミド糖脂質)・ビタミンEを配合した固形状・粉末状・粒状・顆粒状・液状又はカプセル状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SUP.』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、『SUP.』の文字は、『supplement』の略語であって、『supplement』の語が『健康補助食品』、『栄養補助食品』と訳される『ダイエタリー・サプリメント』の省略形である外来語『サプリメント』の原語と認められるものであるから、これを本願指定商品中のいわゆる健康食品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『いわゆる健康食品であること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容)、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SUP.」の欧文字よりなるところ、これが「supplement」の省略形として用いられる場合があるとしても、本願指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いで、認識、理解されているものとはいい難いものである。

そうとすると、本願商標は、単に商品の品質、用途を表したものと直ちに認識されるものとはいえないものであって、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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