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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の記述性と役務範囲」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−12683(T2005−12683/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−12683(T2005−12683/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と役務範囲
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−12683(T2005−12683/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と役務範囲」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CELLAR SELECTION」の欧文字(標準文字による)を書してなり、第33類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同17年7月4日付け手続補正書をもって、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審においては、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願に係る指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人(監査法人等を除く)である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、「貯蔵ワイン、ワイン貯蔵室」等を意味する「CELLAR」の欧文字及び「精選品、選り抜き」を意味する「SELECTION」の欧文字とを一文字程度のスペースを介して「CELLAR SELECTION」と普通に用いられる方法で書してなるところ、全体として、「貯蔵ワインもしくはワイン貯蔵室からの精選品」程度の意味合いを容易に理解させるものであるから、これを本願指定商品中「ワイン」及び指定役務中「ワインの販売に関する情報の提供」に使用しても、これに接する需要者・取引者は、上述の意味合いを認識するにとどまり、単に、商品の品質、役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品もしくは前記役務以外の商品の販売に関する情報の提供に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書の要件について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項柱書の要件を具備したものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとの原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記1のとおり、「CELLAR SELECTION」の欧文字を書してなるところ、その構成全体から「貯蔵ワインもしくはワイン貯蔵室からの精選品」といった意味合いを容易に看取、認識させるものと認められるものであり、これを本願に係る指定商品及び指定役務中の「ワイン」や「商品の販売に関する情報の提供」について使用をするときは、その商品の品質又は役務の質(内容)を表示してなるものと理解されるにとどまるものであるとしても、本願に係る指定商品及び指定役務は、上記1のとおりに補正されたことから、その補正後の役務との関係においては、本願商標が、その役務の質(内容)等を具体的に表示したものとまではいえないものとなったものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用をするときは、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質(内容)について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(3)以上のとおり、原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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