結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7323(T2003−7323/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成13年8月1日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品又は指定役務については、平成14年9月11日、同15年2月12日及び同年5月7日付け手続補正書のとおり補正されたものである。
原査定で引用された登録第1432458号商標(以下「引用商標」という。)は、「WITH」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年6月25日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同55年8月28日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「電気機械器具、電気通信機械器具」について取り消すべき旨の審決がされ、同17年4月22日にその確定審決の登録がされたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「With」の欧文字とレタリング化された「e」の欧文字とを横書きしてなるもであるところ、「With」の文字と「e」の文字の間に多少の余白があるとしても、当該「With」の文字中「ith」の文字と当該「e」とはほぼ同じ大きさで書されているものであるから、全体として、視覚上まとまりよく一体的に看取し得るものである。 そして、本願商標の構成文字全体から生ずると認められる「ウイズイー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一気一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、「eと一緒に」といった程度の意味合いを想起させる造語というべきである。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、「With」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ウイズイー」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「ウイズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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